申請はダメだけど、行政書士は登記の知識を知っておくべき

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。今日から6月、関東は梅雨入り間近といった感じでしょうか。バイクに乗る日が極端に減るので、さみしい限りです。

役員任期が10年に伸ばせるようになったけど…

平成18年5月の会社法施行によって、取締役及び監査役の任期が最長10年まで伸ばせるようになりました。2年に1度の重任登記が10年に1度でよくなったので、同族会社のように役員が固定している会社では経済的にも事務的にも負担が減ったと言えます。しかし、施行から10年以上が経過して、重任登記を忘れている業者さんがポロポロと出てきています。

建設業許可の申請や届出では、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を添付する機会が多々あります。役員の変更届を提出しようとしたら事業目的が数年前に変わっていたり、本店移転の届出をしようとしたら取締役が変わっていたりってこと結構ありますよねw日頃のお客様とのコミュニケーションや届出事項のアナウンスがいかに大切かがよくわかります。

そんな中でも特に注意したいのが、許可更新申請時の登記簿謄本です。前述のように、任期を10年に伸ばした会社で、重任登記を忘れているケースが散見されます。はい、恥ずかしながら、許可更新で先日見落としたばかりです(^_^;)

更新の際に「役員さんにお変わりないですね?」と確認するだけでは、不十分です。登記簿謄本で前回の役員登記がいつなのか、定款で任期が何年になっているのかをきちんと確認した上で、書類の準備を進める必要があります。そして、任期切れになっていたら、急いで司法書士さんに登記の手配です。これ以外にも知っておくと良い登記の知識っていっぱいあるんですよね。

そういえば、以前、同い年の司法書士さんにセミナーをやっていただきました。その時の様子は、こちらをご覧ください。

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