こんにちは。GATENJUKU代表のこばやしです。土曜日から急性胃腸炎で倒れていますが、今日は休めない事情があり、出社しました。今日は早く帰って寝るとします。
他社での令3条使用人経験は、ほぼ証明不可能
先日、「令3条使用人として5年の経験を有している人を経営業務管理責任者として許可申請したい」というご相談を立て続けに受けました。令3条使用人とは、建設業法施行令第3条で定める使用人で、建設業許可上の営業所となっている営業所における工事請負についての責任者のことです。一般的には、支店長や営業所長がなることが多いですが、『○○支店工事部長』のような方もちょくちょく見受けられます。この令3条使用人の経験は、その支店(営業所)を切り盛りした経験として、取締役と同様に、経営業務管理責任者の経営経験としてカウントすることが可能なのですが、1つ大きな問題があります。
それは、令3条使用人の経験について確認できる資料として、許可申請書や変更届の副本原本を求める行政庁が多いということです!
経営業務管理責任者で求める経営経験ですが、取締役であれば登記簿謄本で在職期間の確認が取れます。しかし、令3条使用人については、あくまでも建設業許可上の役職でしかないため、許可申請書や変更届でしか確認を取ることができないのです。さらには、その営業所でどの業種の許可を取得していたかも重要になるため、変更届だけでなく許可申請書(の営業所一覧)がカギを握ります。例えば、会社全体として(土)と(建)の許可を有していても、その営業所が両方の許可を有しているとは限らないわけです。
したがって、前職で令3条使用人をやっていたような場合、前職の協力が不可欠ということになります。この仕事をしていると、前職を辞めた理由が「ケンカ別れ」ということが結構ありますが、やはり退職は円満にしていただくに越したことはないですね。個人的には、許可申請は10年以内に電子化されていくのですから、原本での確認は最低限に留めるべきだと思いますし、令3条使用人についてのデータベースを構築するべきだと思っています。
なにはともあれ、建設業者を退職するときは円満に!