こんばんは。GATENJUKU代表のこばやしです。今日は1日事務作業に没頭でき、だいぶ仕事が進みました。仕事がはかどると嬉しいですよね。
許可でOKでも、経審で加点対象とならないことも
許可での技術者といえば専任技術者ですが、許可申請のとき、専任技術者の交代のときには、申請会社に常勤していることを証明する必要があります。なにをもって“常勤”とするかは行政によって異なりますが、例えば東京都や関東地方整備局では、住民票で通える範囲に住んでいるかと、健康保険証で申請会社に在籍しているかの2点を確認しています。ですが、単身赴任で来ている人もいれば、出向の人もいますし、最近は後期高齢者の人も増えてきています。そうなると、求められている確認書類が出せないので、実態としてどうなっているのかを示すことで、総合的に判断してもらうほかありません。裏を返せば、きちんと実態が伴っていて、なにかしらの資料が提示できるのであれば、専任技術者の常勤性を認めてもらう余地がある、とも言えます。しかし、経審ではそうはいきません。タイトルのとおり、技術職員についての常勤確認は、許可申請と経審では異なります。
例えば、創業社長が後期高齢者になっていて、役員報酬ももらっていないような会社があります。会社にお金を貸しているから、それを返済してもらう形にしていて、役員報酬はゼロにしているわけです。この場合に、会社に“常勤”していることを示す公的な書類はまず出てきません。そこで、許可申請の際には、日々業務にあたっていることを裏付けるような資料を持参して、総合的に判断してもらうことになります。しかし、経審ではそうはいきません。東京都の経審においては、お給料がゼロの人は、加点対象となる技術職員とは認めていないのです。「許可で認めているものを、経審で認めないというのはどうなのか?」というご意見も聞こえてきそうですが、私としては一定の理解を示しています。
そもそも経審は、入札に参加する建設業者さんに義務付けられている通信簿という位置づけです。通信簿であれば、その審査基準は客観的であり、かつ一定である必要があります。そうだとすれば、お給料ゼロだけど実態を伴っているから認めるという会社があったり、お給料5万円だけど実態が確認しきれないから認めないという会社があったりすると困りますよね。担当官の主観も入ってしまいますし、一定でもなくなってしまいます。なので、東京都では、許可申請とはまた違ったある程度客観的な基準で“常勤”を判断しているわけです。