建設業許可を扱う方、請負と施工を区別できていますか?

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。建設業許可業務を扱っていると、それ以外の許認可も合わせて取得・登録をする必要なものが結構あります。その中でも代表的なものとして、電気工事業登録がありますが、意外と使い分けが理解されていないので、今日はそんなお話です。投稿の最後には、意外と知られていない豆知識も書きました。

「請負」と「施工」を区別できていますか?(特に電気工事)

建設業許可については、新規取得されるお客様に「税込500万以上の工事ができるようになります。」と説明している方が多いと思います。これはこれで間違っていないのですが、こと電気工事になると注意が必要です。というのも、「工事ができるようになります。」という言葉が、「工事を請け負うことができる」のか「工事を実際に施工できる」のかで、大きく変わってくるからです。この違い、普段から意識していますか?

確かに、晴れて建設業許可を取得すれば、500万円以上の電気工事の「請負」はできるようになります。しかし、電気工事業登録をしていなければ(正確には、みなし登録になります。)、500万円以上の電気工事の「実施工」はできないのです。

言わば、建設業許可は「請負」の許可であり、 電気工事業登録は「実施工」の許可(登録)と言えます。 つまり、現場で実際に電気工事(結線作業等)を行うか、 が登録が必要か否かの分かれ目です。

例えば、工事の監督は元請会社で行うが、実際の工事作業は下請業者のみという場合、元請会社は電気工事業登録は必要ないことになります。(請け負う時点で、500万以上なら建設業許可が必要なのは言うまでもありません。)

ちなみに、意外と知られていない豆知識?

上記で説明してきた電気工事業登録ですが、建設業許可を取得してから登録申請する場合、正確には「みなし登録」として届出することになります。この「みなし登録」は、電気工事士の有資格者が在籍している建設業許可業者であればどなたでも可能です。つまり、【建築一式工事業】の許可しか持っていない建設業許可業者さんでも可能なんです。【電気工事業】の建設業許可を持っていないとダメと思われがちですが、そんなことないんですね〜。これ、初めて知った時は、驚きで目がテンになりましたw

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