おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。今日は、先月末に届いた嬉しいご報告をお知らせします。
事務所として、初めての実績はやはり嬉しい!
過去2回に分けて、
『「執行役員のまま経管」は行政書士と緻密な打ち合わせが必要』
の記事で進捗をご報告していた”執行役員が取締役にならず執行役員のまま経管(経営業務の管理責任者)になる案件”が、無事に認定が下りる運びとなりました!
とりあえず、お客様が廃業しなくて済んだということでホッとしました。そして、やはり、初めての実績を作れたということがとてもとても嬉しいですね♪過去の記事でも触れたように、昨年の実績は18件しかない超レアケースですから、喜びもひとしおです。
どんなものを出したか?注意すべき点は?
気になるのは、その認定を受けるのにどんな資料を出したか?ではないかと思います。書類として必ず求められるのは、組織図、業務分掌規程、執行役員規程、取締役会議事録、候補者の略歴書、会社の登記簿謄本です。名前はそのものズバリでなくてかまいません。もちろん追加もありえます。場合によっては、決済書や稟議書も必要になることも。
そして、書類チェックのポイントですが、候補者が経営陣の直下にあって、工事に関して包括的に管理して責任を負う立場にあるかが重要になってきます。この「包括的に」というのが結構曲者で、工事についての一部分だけでは認められないので注意が必要です。候補者のポジションが工事に関する専門部署であり、他の部署では工事に関してタッチしていないことを示すのが、なかなか大変でした。
検討されている方の一助になれば幸いです。