たまには宅建業についての改正もお伝えしておきます

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。GATENJUKUでは建設業のことしかやらないのですが、宅建業免許をお持ちの建設業者さんも多いので、宅建業の改正情報をシェアしますね。

空き家の場合、報酬+調査費用で18万円までOKとなりました

「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の告示が改正され、本年1月1日から、空き家・空き地にかかる報酬額の特例が創設されました。

空き家対策

宅建業者の報酬については、告示によって上限定められています。例えば、売買の仲介だと200万円以下だとで5.4%までとなっています。基本的に、宅建業者はそれ以外の報酬を得たりしてはいけないことになっています。

しかし、仲介や代理の際には色々と調査が必要です。この点、遠隔地の空き家の売買ではその調査費用が報酬額よりもかかってしまい、赤字になるリスクがあるため敬遠されがちだったんですね。これでは空き家の流通促進・円滑化ができない!ということで、報酬の特例を創設し、売買の仲介・代理報酬額+物件の調査費用の合計額で、税抜18万円まではOK!となりました。

例えば、100万円の空き家物件を売りたい方がいて、その仲介をしたとします。今までの規定では54,000円しか報酬がもらえなかったわけですが、調査に10万円かかったとしたら、合計154,000円を報酬として得て良いことになります。

最後に1つだけ注意点ですが、これが適用されるのは売主側(または交換を行う側)だけです。買主側の仲介は通常とおりの報酬上限になるので注意しましょう!

行政書士として気をつけたい点

今回の改正により、いわゆる「報酬額表」が改正されました。宅建業者さんには「報酬額表」の掲示義務があるので、最新のものを掲示しておかなければなりません。宅建業の更新申請などの際に写真を提出するかと思いますが、行政から「報酬額表が古いので、写真を差し替えてください。」と補正を求められる可能性がありますので、気をつけてくださいね。

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