下請業者の「建設業の許可票」が不要になります

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。今日は1日、東京都庁で相談員を務めます。

その代わりに施工体系図の記載内容に変更があるかも

2019年6月に公布された建設業法の改正、許可制度や技術者制度についての緩和が大きく話題になっていますが、日々の現場に直結する改正、緩和も見逃せません。その1つが、現場に掲げる『建設業の許可票』に関する改正です。現在、東京都庁も改修工事を行っていて、こんな感じで掲示されています。

この『建設業の許可票』ですが、現在は、「建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、( 中略 )標識を掲示しなければならない。」と、建設業法第40条で定められています。そして、その大きさについても施行規則に規定があり、店舗(営業所)用は縦35cm以上×横40cm以上(A3よりも一回り大きいくらいのサイズ)、現場用は縦25cm×横35cm以上(A4よりも一回り大きいくらいのサイズ)であることが必要です。う~ん、今朝都庁で撮った上の写真を見る限り、明らかに大きさが足りないような(笑)そこがまさに問題で、多数の下請業者さんが関与する大きな現場であったり、現場の敷地が狭かったりといった場合に、適切な掲示が難しいことが指摘されていました。

これを受けて、今回の建設業法改正で、現場に掲げる『建設業の許可票』は元請業者に限定し、下請業者については掲示不要となります。その代わりに、元請業者は施工体系図をきちんと作成、掲示することとし、その記載内容についても改めるようです。これについては、年内に省令を改正したいと言っていて、比較的軽微な変更であることを考えると、その他の改正事項に先行して省令改正が出されるのではないかなと思います。省令改正が確認でき次第、こちらでもお知らせさせていただきます。

ちなみに、『建設業の許可票』の材質について、お客様から質問を受けることがたまにあります。いわゆる“金看板”のイメージが強いですが、材質については、店舗(営業所)用も現場用も特に決まりはありません。保存に耐えうる状態であれば良いでしょう。

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